少額減価償却資産の特例について
青色申告の個人事業主です。
少額減価償却資産の特例について税務署に2回尋ねたところ、1回目は「特例の対象」2回目は「それは普通に固定資産で減価償却」と言われ混乱しています。
・16万のパソコン
・25万円のプレハブ(作業部屋)
これは少額減価償却資産の特例の対象ですか?2022年分の確定申告で一括申告したいと思っています。
税理士の回答

竹中公剛
少額減価償却資産の特例について税務署に2回尋ねたところ、1回目は「特例の対象」2回目は「それは普通に固定資産で減価償却」と言われ混乱しています。
・16万のパソコン
・25万円のプレハブ(作業部屋)
これは少額減価償却資産の特例の対象ですか?2022年分の確定申告で一括申告したいと思っています
一括での処理はできません。
多分、税務署の方は、一括償却(10-20)と間違えて聞いたのでしょう。
それぞれを、少額減価償却します。
30万未満で、青色申告書の減価償却の欄で、即時償却を選びます。
できます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月07日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。