保険金を相続税の課税対象にせず節税
非課税限度額を超える保険金額の場合には、保険金を相続税の対象にしない契約形態にしたほうが有利の場合があるという説明を保険外交員から受けているのですが、どうも腑に落ちず適切なアドバイスを頂きたく、質問させてください。
保険料の原資を暦年で毎年110万づつ子に贈与し、契約者を子、被保険者を父、受取人を子とする保険を組むことで、被保険者である父親が亡くなった際の受取人への相続税額を抑えることができると理解しています。これにより、所得税と住民税で処理するほうが結果、減税になる部分について限定しては理解できます。
一方で、毎年暦年で110万づつ贈与すれば、無課税で処理することはできるのにも関わらず、保険を組んで被保険者である父の死亡時の受取金を減税させるスキームをあえて組むメリットというのが理解できていません。
基礎的な質問で恐縮ですがどのように理解すればよいでしょうか?
税理士の回答
お考えのとおり、
契約者を子、被保険者を父、受取人を子とする保険
の死亡保険金は所得税の対象です。
相続税のために、お父様の財産を減少させることが目的であれば、保険契約をせずとも毎年110万円の贈与で足ります。
相続税非課税枠の保険契約はしているのですね。
もちろん、保険で「利益」を得たいという目的があるのであれば、外交員の言うとおりかもしれません。
早々にありがとうございます。はい、既に相続非課税枠の保険契約はしている段階です。確かに、保険で「利益」を得たいという目的があれば外交員の言うような解釈もできると理解しました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月26日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。