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親子間不動産節税について

父名義のマンション一室を第三者に貸すことになりました。
名義は父ですが、契約者及び管理者は娘の私で賃料もマンション所有に関わる経費(管理費、修繕積立金)を除いて私が受け取ることになっています。
父は事業をしておりそれなりに収入があるので、これ以上自分の収入が増えて税金が増えると困るので私の収入にしたいとのことです。
事実、私の口座に振り込まれた賃料から諸経費分のみ父に振込みをし、残りは私がもらうという話になっていますが、何か問題があるでしょうか?
将来的には名義も娘の私に書き換えることになると思うのですが、どのような形をとるのが一番良いでしょうか?
父の考えは私との間で売買契約を結び、経費分を売買金額とすればよいのではという考えのようですが。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産を賃貸することによって生じる収入は、その不動産の所有者に帰属し、納税義務もその所有者に発生します(実質所得者課税の原則)。

従って、ご質問のケースでは、マンションの賃料収入はお父様に帰属し、その賃料収入に関する所得税等もお父様に納税義務があります。
ご質問のマンションの賃料収入をお父様の確定申告に含めないで申告してしまいますと、賃料収入の「申告漏れ」となりますのでご注意ください。

マンションの賃料収入を相談者様に帰属させるには、マンションの名義を相談者様に変更することが必要です。
名義を変更するには「売買」か「贈与」のいずれかの方法で移転登記をしなければなりません。
「売買」で行う場合には相談者様が売買代金を調達して、お父様に支払う必要があります。
「贈与」で行う場合にはマンションの評価額に応じた贈与税を納めることが必要になります。相続時精算課税制度を活用することも考えられますが、メリット・デメリット両方ありますので、事前に専門家にご相談のうえご検討頂くことが必要です。
以上、宜しくお願いします。

回答くださりありがとうございました。
重ねて質問ですが、私と父との間で売買契約を結び、毎月入る賃料の中から一定額を今後父に振り込むという形で問題ないでしょうか?
またその時の売買金額は二人で適当に決めても構わないでしょうか?
何か注意点があれば教えていただけないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
売買代金を分割払いするという内容で契約を結んで頂ければ可能かと思います。但し、分割払いの期間が異常に長い契約は避けてください。
売買価額は売買するときの時価で行う必要があります。お二人で適当に決めることはできませんのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月13日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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