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確定申告について

納税者の扶養親族であることが

扶養控除対象といいますが
たとえば4人同居で父母兄
自分弟ですが

2022年収入ゼロ無職の兄の分で父も扶養控除にしていないと聞いたのですが弟の
自分が確定申告で、兄の分で出して扶養控除38万受けても問題ないのでしょうかね・・?
多少の自分かいのくいもんとか
兄が食うから養いにもなるのかとも思いますが
父が確定申告で利用していればむりでしょうが
していないというのでどうかと思い

税理士の回答

相談者様が実質的の生活の面倒を見ているのであれば、扶養控除の対象になると思います。

本投稿は、2023年03月16日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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