兄弟で不動産を相続した場合の税金等について
この度父親がなくなり、兄弟で財産分与することとなりました。
弟が父親名義の不動産に居住しており、私は実家を10年以上前に出ております。
不動産を共有とした場合、弟はマイホーム売却の特例で控除が受けられると思いますが、私は対象にならないと思います。
この場合は、不動産を弟名義にして、売却してから現金を分ける形の方が節税になりますでしょうか?
税理士の回答

ご質問のように、実家を弟さんが相続した場合は、いわゆる居住用の特例が全部に適用されます。ですので、代償分割ということで、遺産分割協議をされたら良いと思います。
津相続相談センター・野田一郎税理士事務所
野田様
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年12月09日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。