妻の事業を法人化
法人化、社会保険料、扶養に関するご質問です。
現在私がサラリーマン、妻が個人事業主(青色申告者)となっています。
妻の年収入は事業所得が350万〜400万となっています。
妻の税負担を減らすために、妻の事業を法人化し、役員報酬の設定で妻の年収を私の扶養の範囲内(103万以内)、残りの収入を私への役員報酬にしたいと考えています。
その際、103万以内となると妻が代表取締役でその役員報酬で設定することはは可能なのでしょうか。
現実的なのは、妻を平取締役、夫の私を代表とするのはどうかとも考えましたが、私は妻の業務を一緒に行うことなどはありませんが、それでも問題ないのか、という事と、
私を代表にする場合、社会保険の加入が必要になるのかなと思いますが、本業の社会保険加入にどのような影響があるのか、(2つの社会保険に加入した事により、通常の収入合算による社会保険よりも多く支払う事になる等)
税理士の回答

檜垣昌幸
103万以内となると妻が代表取締役でその役員報酬で設定することはは可能なのでしょうか。
→可能です。ただし、代表者の場合はその金額であっても社会保険の加入が必須です。
質問者様が代表者になる場合、今お勤めの会社と合算して社会保険の等級が決定され、それぞれの支給額に応じてそれぞれの会社から社会保険料を徴収・納付することになります。
檜垣先生。
ご回答いただきありがとうございます。
質問者様が代表者になる場合、今お勤めの会社と合算して社会保険の等級が決定され、それぞれの支給額に応じてそれぞれの会社から社会保険料を徴収・納付することになります。
→ということは、単純に合算された所得に応じての社会保険料徴収となり、2重になる事での別途、例えば社会保険料を払いすぎてしまう事になる、という事ではないという認識で宜しかったでしょうか。
本投稿は、2023年06月14日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。