課税事業者の外国法人が消費税還付を受ける方法
外国法人が第2期期末に倉庫40億を購入しました。
消費税は第3期から課税事業者になります。
倉庫40億のうち、13億が建物になります。
2期目までの免税期間に施設整備しても還付されないから、3期目というか課税事業者期間に取引したことにして還付を受けたいが、どうしたら消費税還付できますでしょうか?
支払いも登記も2期目に完了してしまっています。
税理士の回答

竹中公剛
2期目までの免税期間に施設整備しても還付されないから、3期目というか課税事業者期間に取引したことにして
上記は違法です。出来ないと考えます。
還付を受けたいが、どうしたら消費税還付できますでしょうか
できない。上記記載。
本投稿は、2023年08月30日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。