[節税]小規模企業共済の増額減額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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小規模企業共済の増額減額について

減額した場合はその減額した分は納付月にカウントされない、運用もされないとネットでみますが

1.加入時に掛け金を3万円とし10年、その後1万円に減額し9年とした場合
1万円に減額した9年分は納付月のカウントや運用はされないのでしょうか?

2. 加入時に掛け金を1万円とし5年後に3万円に増額→さらに5年後に2万円に減額してそのまま継続した場合
3万円から2万円に減額しているのでにしているのでそれ以降の分はカウントされないのですか?

理解できておらずご教示願います。

税理士の回答

小規模共済に電話で確認ください。
宜しくお願い致します。

電話しましたがそのような事はない、口頭だと説明が難しい、と言われましたがネット上で税理士さん会計士さんの仰っている内容と違うのでこちらで質問しております。

納得するまで聞いてください。
竹中も、訳が分かりません。
どのように回答をしたら良いかを。
申し訳ありません。
支払った分は全て運用されているとい思います。

税理士さんでもよく分からないのですね。

税理士さんでもよく分からないのですね。
その通りです。
口頭では説明しようがないといった人が、理解できていないのでしょう。
理解できている方に、再度電話に出ていただいてもらってください。

本投稿は、2023年09月20日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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