期の途中からインボイス登録事業者になった場合/取引先の処理について
資本金500万円の中小企業
現在第3期目で1期、2期ともにほぼ休眠状態です。
10月31日が期末になります。
インボイス事業者登録をしておりません。
4期12月頃に発注の商品を4期3月頃にA社に納品し2000万円の売上が立つ予定です。弊社が免税のままだとA社が仮払消費税を控除できないため、発注を受けたら課税事業者になろうと思っています。ただ発注が確定しておらず、この発注がなければ4期も小さな売上しかないので免税事業者のままでいたいです。
以下質問です。この場合A社は仮払消費税を控除できますか?
①発注が確定した12月頃にインボイス登録→2月頃に承認
(3月の納品時に弊社は課税事業者?)
②インボイス登録→4月頃に承認
(3月の納品時に弊社は免税事業者?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面を拝見すると、貴社の売上時期もA社の課税仕入れの時期も4期(令和6年)3月頃と推察しますので、その前提で回答します。
A社が貴社からの仕入について仕入税額控除を受けるためには、少なくとも納品時には貴社が適格請求書発行事業者=課税事業者になっている必要があります。
従いまして②では貴社は適格請求書発行事業者になっていないので、A社は仕入税額控除はできません。(経過措置がありますので、正確には仕入に係る消費税の80%が仕入税額控除の対象となり20%は仕入税額控除ができないことになります。)
10月1日後に適格請求書発行事業者になるためには、登録希望日の15日前までに登録申請書を提出する必要がありますので、12月に提出するかどうかは別にして、4期3月頃の納品時以前を登録希望日として、その15日前までに適格請求書発行事業者登録申請を行う必要があり、その場合、当然、4期3月頃の納品時には貴社は課税事業者になります。
以下の問5をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
とてもわかりやすいご説明をいただきありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2023年09月21日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







