非常勤講師掛け持ち個人事業主になれるか節税のために
英会話学校非常勤講師、家庭教師です。雇用契約を結んで働いている箇所が二ヵ所。業務委託で働いている箇所一ヶ所。
次年度4月より上記のところで働く予定ですが、
今年度までは夫の社会保険料の扶養範囲に押さえて働いてきました。(130万以下)
次年度は、予定として130万を越えますので、扶養を外れ、国民年金、国民健康保険を自分でかけないといけないことになると思いますが、
節税のため(小規模企業共済加入など)、
個人事業主になり、青色申告をしたいと思いますが、雇用契約を二つ、業務委託一つ(増える可能性あり)という働き方でも、
講師業として、
個人事業主になり、節税は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業主になり、青色申告をしたいと思いますが、雇用契約を二つ、業務委託一つ(増える可能性あり)という働き方でも、講師業として、個人事業主になり、節税は可能でしょうか?
業務委託も増えてくるとのことですので、個人事業主として開業することは良いと思います。
所得が低いうちは節税効果も少なくなりますが、ご記載いただいた小規模事業共済や青色申告特別控除など、節税手法は沢山あります。
本投稿は、2023年12月02日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。