税理士ドットコム - [節税]倒産防止共済の法人への承継は個人に課税? - 法人へ承継した場合は、掛金=解約返戻金となるた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 倒産防止共済の法人への承継は個人に課税?

節税

 投稿

倒産防止共済の法人への承継は個人に課税?

倒産防止共済をかけ続けて10年ぐらいたつのですが、法人成りをしました。法人への承継をする場合は、個人への課税になるのでしょうか?
この場合の納税が義務ではないという情報をみましたが、本当でしょうか?
それとも、法人への承継をした場合は個人と法人の両方にかかるというのもみたことがあるのですが実際はどうなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

田中友也

法人へ承継した場合は、掛金=解約返戻金となるため、個人の収入となり個人で課税が発生します。法人は保険積立金で引き継ぐことになります。

本投稿は、2023年12月19日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,603
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,524