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不動産所得における税理士費用はどこまで経費として計上できますか

給与所得がメインですが、不動産所得が若干増えてきました。

税理士費用を経費として計上できるということですが、この場合、単発の有料税務相談のみでも、経費計上できますか?それとも、確定申告や、税務会計といったような、はっきりと目に見える業務をお願いしなければ、経費としては計上できないのでしょうか。

税理士の回答

不動産所得について相談した場合には、全て経費です。
宜しくお願い致します。

どうもありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2024年01月02日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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