仮想通貨 上場廃止銘柄の損失分について
2018年に海外取引所で購入したある仮想通貨が2020年に上場廃止になり、取引ができなくなりました。2024年に別の仮想通貨で利益が出た場合、上記の損失分を雑所得の必要経費にしても宜しいでしょうか。
また、取引所自体が2020年に閉鎖した場合、同様に取引できなくなった通貨の損失分を2024年度分の雑所得の必要経費にしても宜しいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
取引ができなくなった状況によります。
税務署と相談ください。
すぐに損失にできるかどうかは、難しいと考えます。
詐欺は損失にはできないと考えます。
本投稿は、2024年03月16日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。