償却済み車両の売却利益について
個人事業主です。
2年前に400万円で購入し、減価償却終了後簿価1円としている車両が300万円で売れた場合
こちらの売却益はざっくり(一旦控除を考えない、事業用と考えた場合)
300(売却額)-400(取得額)=-100なので無税
300(売却額)-1(簿価)=299なので税金が掛かってくる
のいずれと考えれば良いのでしょうか? ネットで検索しても諸説あり混乱しています。
税理士の回答

300(売却額)-1(簿価)=299なので総合譲渡所得の税金が掛かってくるのほうです。
本投稿は、2024年03月24日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。