住民票のないマンションの売却時の特別控除特例
千葉県に住民票がありますが、他県にマンションを保有し、月に4-5日そのマンションに滞在しています。この度マンションの売却を考えておりますが、3000万円の特別控除特例を受けられる可能性がありますでしょうか。可能性があるとすれば、どのような説明をする必要がありますでしょうか。
税理士の回答

いわゆる生活の本拠が対象なので、月に45日では該当しません。

池田康廣
居住用不動産が2ヶ所ある場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、主として居住用に使用されているほうの物件を譲渡した場合に限られます。月に4~5日滞在されるということなので、大部分は住民票のある千葉県に居るということになり、主たる居住地つまり生活の本拠地は住民票のある千葉県ということになります。よって、お気の毒ですが、この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することはできません。
本投稿は、2024年06月16日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。