保険料の損金算入時期について
3月決算法人で月払いの保険に入っているとして、4月~2月の11カ月分の保険料を毎月支払い、3月に年払いに変更して12か月分を支払ったとき、この場合でも短期前払費用の特例が適用されて、当期には23カ月分の保険料が損金に算入できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
3月に年払いに変更して12か月分を支払ったとき
それ以降年払いなら、そうなると考えます。
このような変更が何度とある場合は23カ月分の損金算入は難しいのでしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm#:~:text=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%8C%E3%80%81%E5%89%8D%E6%89%95%E8%B2%BB%E7%94%A8,%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
上記を読んでください。
下記にも引用します。
継続することです。
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
本投稿は、2024年06月19日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。