経営セーフティ共済(倒産防止共済)の解約手当金(個人)
個人で掛けている経営セーフティ共済(倒産防止共済)の解約手当金を一時所得として受領する方法はありますか。
機構解約等の場合でも、掛金を事業経費としていた場合には、事業所得として受け取る以外はできないでしょうか。
税理士の回答

永田直樹
解約手当金の税法上の取り扱いは、法人は益金、個人は事業所得です。
本投稿は、2024年06月21日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。