年金受給者のマイクロ法人による節税
年金受給者で公的年金受給(収入)額は年400万円です。そのほか不動産収入100万円と投資で120万円程の収入があります。このままでは社会保険料(国民健康保険)が高く、法人化して役員報酬を低く設定して社会保険料を低く抑えたいのですが、その分岐点が分かりません。一般的な記事では、年金受給者ではなくサラリーマンを対象として所得700万円程度が目安とはあるのですが。。 年金受給者としての目安はわかりませんか?また、法人化後の法人の利益を減らすために、株式配当でほぼ全額株主に還元させるようなことはできるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
所得金額は700万円程度が目安とはあるのは、所得税率が累進課税であることを考慮したものであるのですが、個人の所得を法人の所得とするためにはこれだけであればということですので、給与所得者であろうが年金所得者であろうがこの目安はほとんど変わりません。
というのは、給料収入や年金収入を法人の収入とすることはできないため、事業所得や不動産所得を中心に考えることになります。
また、投資については、個人ではNISA口座という非課税口座があるにもかかわらず、又は、特定口座(源泉あり)という源泉分離課税となる制度があるにもかかわらず、わざわざこれを利用せずに法人の収入とすることで法人の所得として課税され、株主等に再分配することによって所得税が課税されるというようなことになり、無駄な税金が発生するやり方であるということになります。
更に、法人には法人としての個人にはない必要経費が掛かります。
このため、法人とする節税対策にはある程度の所得が必要ですということになり、上記のような目安としての金額があるのです。
よって、国民健康保険料の観点だけでもって、不動産収入100万円と投資収入120万円程で法人化するのは、逆に損する(実質的な手取金額が減少する)方法であるとしか考えられません。
ちなみに、法人の株式配当は(課税済みの)利益の分配ですので、配当をしたからといって法人の利益が減ることはありません。
ありがとうございました。
内容拝見させていただき、手間ばかり増える!というように受け止めます。
年を取ったら、自分でやりくりできなくなる可能性もあり本件あきらめるようにします。
なお、法人の株式配当はその通りでしたね。・・いわれて気づきました。
質問のきっかけになったのは、
850万円でマイクロ法人を設立し、設立費用の残り約800万を現金100万、S&Pに700万投資し、役員報酬年額を24万円とし、毎年赤字になるようにS&P解約しながら、現金部分を食いつぶせば、協会健保の保険料は24万円を算出の基本となるのでかなり安くなると考えたからです。自分自身としては24万円分の給与収入にかかる国税+地方税+社会保険料の負担がふえますが、年金生活後の総収入が650程度となり、国民健康保険料だけを見てもペイできそうですし、さらに協会けんぽであれば家内も扶養にできると考えたからです。
家内(8歳下)は65歳で年金を受領する予定です。
本投稿は、2024年06月23日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。