副業の開業届提出と雑所得・事業所得の扱いについて
現在、副業による収入に対して開業届を出して事業所得として申告すべきか迷っています。
2024年の副業による売上は300万円程度になる見込みですが、昨年以前は100万円程度だったため、雑所得として確定申告を行ってきました。
300万円を事業所得の基準と捉えていたため、これまでは開業届を出していませんでした。しかし、もし開業届を出すとした場合、開業日をいつに設定するか、また今年は雑所得で申告するか悩んでいます。売上自体は2024年1月から毎月発生しています。
例えば、開業日を1月とした場合、青色申告の申請期限は過ぎているため、2024年は白色申告になり、帳簿作成等の手間が増える割に節税メリットはないと感じています(本業が給与所得であるため、融資や信用の面は気にしていないと、赤字ではないため損益通算等も考えておりません)。
一方で、開業日を10月に設定すれば、10月から12月分は青色申告で事業所得として申告でき、1月から9月までは雑所得で申告することが可能で節税のメリットがあるのかもと思っています。しかし、そもそも開業届を出す必要があるのかという疑問に加えて実態として1月から事業をしていると判断されないか、また、同じ売上先に対して雑所得と事業所得を分けて申告することができるのかも不明です。
最終的には私自身の意思決定に依存する部分もあるかと思いますが、一般的な観点からアドバイスをいただけると幸いです。
税理士の回答

岡田健志
同じ売上先に対して年の途中に雑所得と事業所得を分けて申告することは、事業が本格化したとか売上規模が大幅に拡大したといった状況の変化がある場合には考えられますが、事業所得に切り替える理由として、そういった状況の変化があったなど合理的な説明ができなければ難しいかなと思います。
ある程度ご自身で、事業規模になったと考えうる、例えば月当たり売上の金額を想定されておいて、今後その金額を越えるようになるのであれば、そのタイミングで開業届を出して事業所得とすればいいのかなと思います。
本投稿は、2024年10月20日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。