非居住者の東証上場企業の株式配当金の住民税課税分の還付方法
退職して年金で細々と暮らしております。
雀の涙のような退職金で購入した東証上場企業の株式があります。
住民票を除票(海外転出)したら配当課税分の住民税(5%)は課税されないとネットで見たことがありました。
この5%分の住民税の還付方法がありますか?
税理士の回答

笠井恭平
株式を保有されている証券会社に日本の非居住者であることを伝え、その証券会社を通じて源泉徴収された5%分の住民税を還付してもらうよう手続きを依頼された方がよいかと思います。
笠井先生
自分が預けている楽天証券では「源泉徴収税額の還付対応などはいたしかねます。」と、なっておりますがダメもとで、先生のアドバイスに従って実行してみようと思います。
お忙しいところ、御回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月17日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。