中退共解約し小規模共済に入ることについて
夫が飲食店を営んでいて私は専従者で11年働いています。中退共に入っていますが、小規模共済に入りなおしたいと考えています。その際、退職扱いにして退職金をもらい、雇用は継続したまま、小規模共済にはいることはできますか?退職したことを証明するために一度どこか別の職業に就いたほうがいいのでしょうか?それとも、解約して一時金として受け取り一時所得で確定申告をして小規模共済に入るのがよいでしょうか?一番それが合法だとは思いますが、税金が高くなるので何か良い方法はないかと考えています。
税理士の回答

中山晃一
小規模企業共済への加入要件には様々な制約がございますので、直接中小機構にお問合せいただくのが一番確実になります。コールセンターに問い合わせをしていただければ、加入要件について丁寧に教えていただけます。
https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/call/index.html
本投稿は、2024年11月21日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。