個人事業主の節税対策
個人事業をして2年目 自宅の居間に机と書棚及び在庫商品段ボール箱をおいて仕事をしています。今まで自宅の電気代のみ10%を経費計上していました。2年目に入り在庫商品やら書類なでで少しづつ仕事のスペースが多くなってきております。 そこで水道光熱費の経費についてご教授をお願い致します。
①自宅の電気代を10%から20%に変更したい。
②自宅の電気代の節約のため燃料電池(約145万円)の設置を考えています。その費用の10%または、20%の費用を個人事業の経費扱いにできますか?
以上
税理士の回答

水道光熱費の経費についてご説明いたします。
①自宅の電気代を10%から20%に変更したい
⇒仕事スペースが増加し、実態としてそれに応じて電気代が増加しているならば当該変更も認められます。なぜ10%としていたのか、なぜ今度は20%としたのか合理的な説明がつくよう資料は残しておいたほうが良いと思います。
②燃料電池約145万円も同様の考え方でよろしいかと思います。個人事業の経費にすることができますが、固定資産に計上して、一定期間(固定資産の耐用年数表をご参照ください。)でわたって減価償却費を通じて経費処理することになるのでご留意ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月14日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。