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2023年税制改正での相続時精算課税に新設された基礎控除110万円について

 2020年に長男が相続時精算課税を選択し手続きを完了。私は2450万円を長男に直ちに生前贈与しました。2023年税制改正・2024年施行で基礎控除110万円が新設されたとのことなので、今年2025年に110万円を長男に贈与しようと思います。相続時精算課税の特別控除枠50万円が残っており、新設の基礎控除110万円があるので、長男は贈与税の申告は不要ということでよいでしょうか。
 上記がOKであれば、相続時精算課税の特別控除枠50万円を維持しておけば、毎年110万円の生前贈与の申告は不要と考えて良いでしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税を選択した受贈者が特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与を受けた場合には、まず、贈与財産から基礎控除額110万円を控除し、その残額について特別控除2,500万円を適用することとなっています。
このため、贈与財産が110万円であれば基礎控除額以下となるため、贈与税の申告は必要ありません。

早速のご回答ありがとうございました。追加の質問で恐縮ですが、よろしくおねがいします。
 今回の同状況で今年2025年に110万円ではなく300万円を長男に贈与した場合は、相続時精算課税の特別控除枠50万円が残っているので、300-110-50=140万円が贈与税課税対象となって、長男は贈与税の申告が必要となると思います。すると相続時精算課税の特別控除枠がなくなるので、翌年2026年に100万円を長男に贈与した場合は100万円全額が贈与税課対象でとなって、長男は贈与税の申告が必要となるとの理解で良いのでしょうか? この場合の贈与税の税率は20%一律でしょうか?

特別控除枠を使い切った以後の年については、毎年基礎控除110万円がありますので、2026年に100万円を贈与した場合は基礎控除額以内となり贈与税は課税されません。また、110万円以下であるので贈与税の申告も不要です。

まず、基礎控除額110万円を控除し、その残額に特別控除額2,500万円を適用するという制度ですから、特別控除額がない場合には基礎控除額110万円だけが相続時まで適用されることになります。

本投稿は、2025年01月10日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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