副業で複数事業を行っており、個人事業主として開業するか迷っています
会社員をしている傍ら副業で個人事業主として開業するか迷っています。
現在、暗号資産取引で年間所得が300万円程度あります。(収入1000万円、購入経費700万円)
それとは別に月極駐車場(規模7台)を経営しており、年間所得が30万円程度あります。
現在は開業しておらず、暗号通貨については雑所得、月極駐車場については不動産所得で白色申告で確定申告しています。
開業を検討する理由は65万円の青色申告特別控除の存在です。
月極駐車場は事業的規模(50台以上)ではない為、それ単体で開業しても10万円の青色申告特別控除(10万円)しか適用されないと思われますが、個人事業主として開業し暗号資産の所得が事業所得として認められるのであれば、月極駐車場が事業的規模である必要はなくなり、青色申告特別控除65万円が適用されますか?
また今回のように複数事業を行っている事により、暗号資産取引が事業所得として認められやすくなることはありますか?
税理士の回答

土師弘之
暗号資産取引の損益は実態は「為替差損益」です。そのため、事業としての性格が薄いと考えられています。
また、事業とされるためには300万円の収入基準が設けられましたが、営利性・反復性・事業性が事業所得としての判断において優先される(事業だけで生計が維持できるかどうかという考え方)ため、一般的なサラリーマンが副業として暗号資産取引を行っているケースでは事業として認められない可能性が高いです。
ありがとうございます
参考にさせていただきます
本投稿は、2025年02月12日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。