配偶者控除の適用条件について
2025年3月末で退職した妻が4月から私の扶養に入ります。配偶者控除を受けれるように妻の収入の調整をしたいです。1月2月3月は毎月約20万の給与所得がありました。103万以内を意識しながら今後妻はパートかアルバイトをしていくのですが、それとは別に業務委託で副業もしております。その副業の収入はどう計算されるのでしょうか。例えば1〜3月の計60万の収入+パート収入20万+業務委託の副業20万なら合計100万円なので問題ないという認識で大丈夫ですか?
税理士の回答

竹中公剛
副業は、雑所得か。事業所得です。
給料600,000円-550,000円=5万円の給与所得。
その他の所得が430,000円を超えれば、基礎控除を超えて、配偶者控除から抜ける。
例えば1〜3月の計60万の収入+パート収入20万+業務委託の副業20万なら合計100万円なので問題ないという認識で大丈夫ですか?
上記考えは違う。

米森まつ美
税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」となります。
所得税法では、所得(収入)の種類・性格によってその所得の算出方法が異なり、それら「所得」を合計した所得が「合計所得金額」となります。
奥様の収入は給与(1~3月)及びパート収入は給与所得になると考えらえます。
また、業務委託は事業又は雑所得になります。
それぞれの所得金額の算出方法は
給与所得
給与収入金額 - 給与所得控除額55万円 =給与所得金額
事業(雑)所得金額
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
そこで、
給与収入が1~3月分 60万円 + パート収入20万円 = 80万円
80万円 -55万円 = 25万円 給与所得金額
合計所得金額48万円 - 給与所得金額25万円 = 23万円
となりますので、業務委託の仕事が必要経費が無い場合、23万円以内の収入であれば扶養に該当する事になります。
合計所得金額の説明は国税庁HPの説明文を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
なお、現在国会でいわゆる103万円の壁(給与収入が103万円以下の時は扶養)がどのようになるか議論されているため、改正後の内容をよくお確かめください。(少し複雑になりそうです)

米森まつ美
追伸:パート収入は「給与所得」との前提で説明をしています。
念のため、パート先にご確認ください。
時々「給与」と思っていたのに「業務委託」だったケースがあります。
業務委託の時には、給与収入を60万円として先に示しました計算式で計算を行いますようお願いいたします。
本投稿は、2025年03月09日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。