宴会コンパニオンの源泉徴収
個人事業主でコンパニオン事業を始めます。
雇用関係ではなく相手も個人事業主のコンパニオンだとしたら相手へ支払う報酬は外注費になりますか?他に適切なものがあれば教えてください。
そしてその外注費は相手も個人事業主なら源泉徴収せずに時給分そのまま渡していいのでしょうか?
こちらは外注費として提出すれば問題ないですか?
外注費として提出してなにかこちらにデメリットはありますか?
教えてくださいよろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ホステス等に支払う報酬・料金として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合は、次に該当する場合となります。
①バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
②いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注)このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
外注であっても源泉徴収が必要となるかと思いますので、報酬の支払いの際にはご注意ください。
また、外注費とすることそのものにデメリットはありませんが、外注先がインボイスの登録をしていない場合、消費税の仕入税額控除が制限されることになりますのでご注意ください。
業務委託の場合でしたすみません。
その場合は源泉徴収する必要はないですか?

菅原和望
個人事業主のコンパニオンに支払う報酬は、業務委託の形態であっても源泉徴収が必要になるかと思われます。
源泉徴収して支払う報酬は繰り上げても問題はないですか?
例えば実際支払う報酬が16000円、源泉徴収して14877円、税務署には1123円納めるけど支払う報酬は繰上げで14900円、など。
その場合経費にできるのでしょうか?
どうやって帳簿するのか詳しく教えてください。

菅原和望
報酬金額に対して源泉徴収税額が決まっていますので、端数を切り上げて支給する場合、結局のところ報酬が増加することになる(そうすると源泉徴収すべき税額が増える)かと思われますので、切り上げ等せずに支給するのが良いでしょう。
外注費の支払いの際には、
外注費16000 普通預金14877
預り金1123
のように仕訳をすることになります。
本投稿は、2025年03月11日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。