業務委託契約時に誤った節税メリットを提示された件について
業務委託契約を結ぶ際、発注者側(法人)から「年間100万円以上の経費が見込まれ、それにより課税所得が減って税金が軽くなるため、正社員よりも手取りが増える」といった説明を受けました。
しかし実際には、提示された経費(家賃や通信費など)は私の生活状況上、業務内容上ほとんど発生せず、年間で30万円程度しか見込めないと予想されます。
契約内容は2025年3月に提示され、合意し、現在も働いています。
個人事業主として開業届は提出済みです。
このような説明で契約に誘導されたことは、税務上・法律上どのような問題が生じる可能性がありますか?
また、仮にそのまま説明通りに経費を申告した場合、税務署から否認されるリスクはありますか?
※初めてのことで、関係者からの特定を防ぐために情報が不足している可能性があります。ご容赦ください。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿の実際の収入経費に基づく計算により申告すべきです。
契約したのは貴殿の責任において行われている以上、税務署が契約自体を覆すような指摘は考えにくく、むしろ、実質課税などにより契約に基づかない課税を行うことはあります(この質問で実質課税を論じることはないです)。
契約などの民法や契約に関する法律などではなく、税法の土俵で争うのが一般的という意味です。
ありもしない、契約相手が言った経費額で確定申告をすることは、架空経費で申告するのと同じ行為ですから、ダメです。
本投稿は、2025年05月06日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。