原価償却
今年個人事業主として開業しました。
初年度のため経営セーフティ共済に加入できず所得が予想より多くなりそうです。
そこで今年購入した事業用車両(普通車・新車)を定率法で償却したいと考えますが可能でしょうか?
定額法より1年目多く償却できると聞きました。
可能でしたら手続きや申告等はどのようにすればよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を、開業した年分の確定申告書の提出期限(通常は翌年3月15日)までに納税地を所轄する税務署へ提出することで定率法による減価償却が可能です。
もしこの届出書を提出しなかった場合は、原則の償却方法である「定額法」で計算することになりますのでご注意ください。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
本投稿は、2025年08月26日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。