少額減価償却の特例について
個人事業主です。中古のMac studioを26万で購入し、減価償却の年数を計算したところ1.6の切り捨てで1年でした。追加でApple storeでディスプレイ、キーボード、マウスを21万円で購入した場合、少額減価償却の特例は適用されるのでしょうか。当方、その他のApple製品による個々の使い方ができる状態であり、独立して使用する一体製品という扱いでは無いと認識しております。間違いがあればご教示下さい。
税理士の回答

中古のMac studioを26万での購入は資産計上となり、中古資産の耐用年数は1年ではできず最低2年からとなります。
付属品が一体資産でない場合はディスプレイ、キーボード、マウスがそれぞれ10万円未満の場合は経費計上、10万円以上のものがある場合は資産計上で減価償却となります。
また、青色申告をしている場合には30万円未満の少額減価償却資産の特例が適用できます。
本投稿は、2025年10月04日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。