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離婚後の贈与金についての相談

離婚した元妻が負担してくれた住宅ローン債務の弁済分を返金したいと考えています。元妻とは協議離婚を行い、離婚協議書を作成しました、そこには、住宅ローン債務の弁済として、元妻が一定額を支払い、あとの残額を私のほうですべて払って、そのあとにマンションの名義を妻にして財産分与するというものです。また毎月の生活費援助として元妻に一定額(金額を明示してある)を支払うことも盛り込んでいて、この内容で公正証書も作成いたしました。今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしないことも公正証書には明記しています。今回、元妻が負担してくれたローン弁済分の返金をしたいと考えているのですが、その場合、税金がかからない方法がないかについて、相談です。
毎年110万円以下の非課税申告枠がありますが、離婚協議書の生活費の援助とは別枠でこれが使えますでしょうか?また、その際の注意点はどういう点でしょうか。
それ以外の非課税で使える方法があればぜひご教示願えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回、元妻が負担してくれたローン弁済分の返金をしたいと考えている

とは協議書の一定額の支払い分のことでしょうか。
それとも、それとは別に婚姻中にローン返済を負担してくれていたのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。協議書には生活費の援助として月9万円の支払いを明記しています。元妻が負担してくれたローン弁済分とは、この生活費とは別のものです。離婚に際して、財産分与としてマンションを元妻に渡しましたが、このマンションの住宅ローンを一括完済をする際に、元妻も支払ってくれた分があり、その支払ってくれた分を返金したい、その際の非課税で返金できる方法についてお伺いした次第です。なお、マンションは私ひとりの名義で、私が返済しておりました。この返金分を協議書に明記している毎月の生活費とは別枠で110万円の非課税枠を使うのは合法なのか、あるいは別の非課税で合法的に返金できる方法があるのであれば、ぜひ教えていただきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

再度お聞きしますが、「今回、元妻が負担してくれたローン弁済分の返金をしたいと考えている」とは協議書に記載されている元妻が支払うべき一定額のことですか。

ご返信ありがとうございます。そのとおりです。

協議書で元妻が一定額を支払うと定められているにも関わらず、元妻にローン負担分を返金するということであれば、お考えのとおり贈与になります。
協議書の生活費援助は贈与ではないので、それとは別に毎年110万円以内で返金すれば、贈与税はかかりません。

ご返信ありがとうございます。負担してくれたローンを返金する、というのは取り下げて、私の意志で毎年110万円を上限にして元妻に贈与する、であれば問題ないという理解で宜しいでしょうか。その場合、贈与契約書(たとえば、年間100万円を一括してor50万円×2回に分けて、いついつまでに振り込むというような内容を明記)なるものを2通作成して日にちを明記し、双方が署名、捺印し保存しておけば良いでしょうか。

年110万円以内で贈与し、毎年お考えのとおりの贈与契約書を作成してください。
結果的に合計贈与額がローン負担額になればよいのではないですか。

ご返信ありがとうございます。とても理解できました。ご助言ありがとうございました。そのようにしたいと思います。

本投稿は、2025年12月17日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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