副業で個人事業主を行う際の小規模企業共済の扱い方について
黒字の給与所得+赤字の事業所得(所得-小規模企業共済掛金=赤字)の場合、給与所得と損益通算が可能なのかご教示ください。
【現在】
・個人事業にて、IT講師業を行っている
・事業所得(経費考慮後):500万
・小規模企業共済掛金:7万/月
【再来年度から】
・異業種に転職予定
・IT講師業は、土日の副業で継続予定
・給与所得:600万
・事業所得(経費考慮後):50万
・小規模企業共済掛金:7万/月
まだ未定の部分もございますが、上記の予定で稼働を考えております。
質問内容としては、「再来年度から」の働き方についてで、
事業所得-小規模企業共済の年間掛金が赤字になる場合、
給与所得の所得税などの節税が可能になりますでしょうか。
まず、前提から認識誤りをしているようでしたら、ご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
結論から言うと、想定する共済制度によって結論が異なります。
① 小規模企業共済の場合
小規模企業共済の掛金は「所得控除」であり、事業所得の計算上は控除されません。
そのため、掛金によって事業所得が赤字になることはなく、給与所得との損益通算はできません。
② 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の場合
掛金は必要経費に算入されるため、事業所得が赤字になることがあります。
この場合、その赤字は給与所得と損益通算が可能です。
打矢様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
所得控除であることを失念しており、経費のような扱いで考えておりました。
ご指摘いただきありがとうございます。
所得控除である認識の下、もう一点確認させてください。
Geminiに確認したところ、
事業所得が掛金額を下回っていても、給与所得など他の所得と合算した「総所得金額」から差し引くことができるという回答を得られました。
こちらの内容は、専門家の方からすると正しいものと言えるでしょうか。
給与所得と経費を除いた事業所得を合わせた金額が総所得となり、
総所得から各種控除(小規模企業共済もここで引かれる)を引いたものが課税所得になる認識です。
そのため、再来年度からの条件下でも小規模企業共済掛金を満額する意味があると思料いたします。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
打矢智也
事業所得が掛金額を下回っている場合であっても、給与所得など他の所得があり総所得金額が生じている限り、小規模企業共済掛金の控除は可能です。
計算の流れとしても、
「給与所得+事業所得=総所得金額 → 総所得金額から各種所得控除(小規模企業共済掛金を含む)を控除 → 課税所得」
というご理解で問題ありません。Geminiの説明も、この点に関しては制度の考え方として整合しています。
本投稿は、2026年02月08日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






