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資本金の減資

お願いします。
資本準備金はゼロとして、資本金の一部を無償減資によりその他資本剰余金に振り替えて、「資本金+資本準備金」を1億円未満にした場合、外形標準課税は非対象となるのでしょうか。また、株主への配当は資本剰余金を取り崩して支払うことは可能でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外形標準は資本金のみを対象としますので、期末時点で一億未満であれば対象外となりますね。
配当可能限度額内であれば、配当原資は問われません。

税理士ドットコム退会済み税理士

減資による外形標準課税の非課税は可能です。
資本準備金を原資とする配当は、みなし譲渡に当たり、株主は、配当所得ではなく、譲渡所得になるので、注意が必要です。

ご回答いただき有難うございます。
外形標準課税の対象となる資本金1億円基準で、資本剰余金は資本金にプラスせず、資本準備金は資本金にプラスして判断して宜しいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額に無償増資及び無償減資等の欠損塡補による 加算・控除を行った金額が、事業年度終了の日における資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、当該事業年度の資本金等の額は、事業年度終了の日における資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(東京都主税局のホームページから引用)

減資後の資本金と比べて、資本金+資本準備金が多い場合は、後者が課税標準となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

資本金のみ、となりますね。
【対象法人】Q1外形標準課税の対象となるのは、どのような法人ですか。
A1資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です。ただし、これまでの所得課税法人に限るものとし、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。(法72条の2)

外形標準の対象になった法人において、税額を算定する一項目である資本割の計算においては、資本準備金等減資に伴い留意する必要はありますが、外形標準か否か、といったものでは、資本金、が対象になりますので。

資本剰余金の配当を受取った株主は、みなし配当と株式の譲渡対価が生じるのではないでしょうか。会社の利益剰余金の有無などにもよりますが。

本投稿は、2018年05月28日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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