不動産取得税控除の「自己の居住用」の定義について
現在、第三者が所有する住宅に居住しております。この度、当該所有者より当該住宅の贈与を受ける予定です。
贈与を受ける前から現在も当該住宅に居住しており、贈与取得後も引き続き居住し続ける予定です。
このように、不動産を取得する「前から」住んでいると言う事例においても、取得した際の不動産取得税の住宅に係る控除(固定資産税評価額からの控除)における「自己の居住用に取得した住宅」という要件は充足されるでしょうか。
(なお、それ以外の要件は既に充足しております。)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
取得前から居住している場合でも、贈与により取得後も引き続き自己の居住用として使用するのであれば、「自己の居住用に取得した住宅」の要件は充足いたします。
本投稿は、2026年03月03日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






