生前贈与と相続における対策について
80歳一人で生活をしています。流動資産1億4000万円あり、それ以外に不動産等の資産はありません。法定相続人となるのは別居している子供一人だけです。
仮にこの場合における節税として以下を検討しているのですが、どちらが良いのでしょうか。
①子供の配偶者と孫二人に、毎年333万円×3人=1000万円を生前贈与(7年間×1000万=7000万円)していく。
②7000万円程度のマンションを購入して、子供と同居する。そして、相続時は、子供に購入したマンションを相続する。
税理士の回答
①受贈者が納める贈与税は合計234,000円×3人×7年=4,924,500円になります。残りの7,000万円が生活費等の支出で相続時に5,000万円になったと仮定すれば相続税は160万円です。
②7,000万円のマンションの相続時の相続税評価額が5,000万円で、残りの7,000万円が生活費等の支出で相続時に5,000万円になったと仮定すれば相続税は1,220万円です。(小規模宅地の特例適用により納税額を減少させることができます。)
仮定が妥当であれば、①のほうが節税にはなります。
ただし、②のように子の家族と同居できるのはうれしいことではないですか。
将来のマンションの相続税評価額を予想するのは困難なため上記のような回答にとどめます。
本投稿は、2026年03月18日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







