家族信託売却
2024年4月に、自宅(・父の単独所有 ・父の所有日:1970年)を、家族信託(・委託者兼受益者:父 ・受託者:長男 ・父死去の場合の二次受益者:母(認知症) ・母死去後は2人兄弟で1/2づつ相続)としました(公正証書)。
2025年11月1日に父(93歳 意思能力あり)と母(85歳 認知症)が高齢者施設に入居し、自宅は空き家となりました。
家族信託ですが、父の存命中(空き家から3年以内))に第三者に自宅を売却出来れば、【3千万円の特別控除特例】は適用になると思います(2-54措置法第35条第1項)。
空き家となってから3年以内売却を目指している最中に父が死去した場合、母に受益権が移転する家族信託契約ですが、そうなった場合、空き家から3年以内に売却出来たとしても【3千万円の特別控除特例】は適用不可となり、10年超長期譲渡所得課税(14.21%)の適用となるのでしょうか。
税理士の回答
松下真
母へ受益権が移転した後に売却した場合、3,000万円特別控除は適用不可となる可能性が高いと考えられます。さらに、10年超居住用の軽減税率14.21%になるともいえず、むしろ一般の長期譲渡所得課税20.315%で考えるのが原則です。
過去に住んでいた家屋について3,000万円特別控除の特例を受けるには、その家屋が自分が所有者として住んでいたものであることが要件とされています。ご相談の前提では、母は父の死亡までは受益者ではなく税務上の所有者でもありませんから、母が所有者として住んでいたとはいいにくい状況です。
軽減税率の特例についても、対象資産は、現に自分が住んでいる家屋、以前に住んでいた家屋などの居住用財産であることが必要で、自分が所有者として住んでいたものであることが要件とされています。
本投稿は、2026年03月31日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






