カナダ(海外)から日本への送金。カナダ国夫と日本人妻、夫婦での日本移住
・来月にカナダから日本へ長期での移住を考えている夫婦です。(妻日本国籍、夫カナダ国籍、配偶者ビザで滞在)
・現自宅マンションを賃貸に出し不動産収入あり
・現在夫は自営業、日本国外の会社からwise口座にカナダドルで収入を得ている
・日本では個人事業主として登録し確定申告をしていく予定
・夫婦共にWise口座有り、日本の銀行口座は現時点では妻のみ保持
・不動産収入を入れると総海外資産5000万は超え
質問
・日本へのまとまったお金の送金、同時に生活費の送金はどのように行うのがベストでしょうか?余計なキャピタルゲインへの課税、贈与税を避けたいです。
まとまったお金はひとまず入国前に夫口座→妻のwise口座へ送金→妻の銀行口座へ送金する、で何ら問題ないでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
国際税制と贈与税は専門では無いのですが、お答えが付かないようなので知人税理士に聞きながら記載してみました。
「夫の資金を妻の名義で日本へ送る」行為は、たとえ夫婦間であっても日本国内では「贈与税」の対象とみなされるリスクが非常に高いです。
送金における重要な注意点
1. 贈与税のリスク
名義の一致が原則: 夫の資産は、夫名義のまま日本へ移動させるのが鉄則です。
妻の口座への送金: 入国前であっても、夫の資産を妻の口座に移すと「贈与」と認定される可能性があります。
対策: 夫が日本入国後、速やかに夫名義の日本の銀行口座を開設し、そこへ送金することをお勧めします。
2. キャピタルゲインと送金の関係(非永住者の課税)
国外源泉所得の課税: カナダでの不動産収入や事業所得は、日本入国後5年以内(非永住者)であれば、「日本に送金した金額」を限度として日本でも課税されます。
送金の順序: 日本へ送金したお金は、まず「その年の国外所得」から送金されたとみなされます。
対策: まとまった資金(過去の貯蓄)を動かす場合は、日本入国前に済ませておくことで、入国後の所得に対する課税を回避しやすくなります。
ベストな送金シミュレーション
① 入国前(まとまったお金)
方法: 夫のWise口座(カナダ) → 夫のWise口座(日本円/JYPチャージ)
理由: 入国前に夫本人の名義内で円貨に換えておけば、日本国内での「送金による課税」を回避できます。
注意: 妻の口座には入れないでください。
② 入国後(生活費・事業収入)
ステップ1: 夫が日本で銀行口座(ソニー銀行、住信SBIネット銀行、プレスティア等)を開設。
ステップ2: 夫のWise口座 → 夫の日本口座へ送金。
生活費の受け渡し: 夫の日本口座から妻の口座へ「生活費」として常識の範囲内(月々の生活に必要な額)で振り込む分には、贈与税はかかりません。
その他の税務・事務手続き
国外財産調書
対象: 12月31日時点で、海外資産が5,000万円を超える居住者。
義務: 翌年3月までに税務署へ提出が必要です。不動産やWise口座の残高も含まれます。
Wiseの利用上限
制限: 日本のWiseアカウントは、1回あたりの送金上限が100万円です。
対策: まとまった額を送る場合は、複数回に分けるか、SWIFT送金(銀行間送金)を検討してください。
以上、一般的な記載になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月25日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






