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3月に亡くなった父の準確定申告について

年金収入のみの父が3月に亡くなりましたが株売却益があり準確定申告をする予定です。
他に収入が無く分離課税での申告になると思いますがその場合所得控除は適用されないのでしょうか?
1月から亡くなるまでに入院費等の医療費がかなりかかっているので控除できれば節税になるのではと思いご相談させて頂きました。

税理士の回答

ご質問者様のご認識の通り、医療費控除を受けることは可能であり、節税になります。

この場合に実務上留意すべきは、死亡時までにお父様が支払った医療費です。

死亡後に支払った医療費は、準確定申告には算入できず、相続税上、未払金(債務)として財産から引くことになります。

ご留意ください。

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに医療費控除以外の控除、例えば障がい者控除、基礎控除等も対象でしょうか?

ご認識の通り対象となります。

準確定申告も、1月1日から死亡時までの所得の計算という違いはありますが、通常の確定申告の考え方で問題ありません

ありがとうございます!
調べても分離課税の場合は所得控除が適用になるとかならないとか色々な情報があり悩んでおりました。大変参考になりました。感謝申し上げます。

分離課税所得を確定申告すると、国保などに影響があります(上がる)が、75歳以上の方や準確定申告の場合には、総合的に有利になるケースが多いと思われます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年04月28日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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