FXで、法人と個人で両建て取引し、法人の利益を個人に移し替えできますか?
FXで、法人と個人でそれぞれ両建て取引をし、法人で損失を、個人で利益を出します。
これで法人の利益を減らし、個人に移すことになります。
法人税率より個人の分離課税の方が安いため、これで節税になるかと思います。
例えば、個人口座でドル円の「買い」ポジ、法人口座でドル円「売り」ポジを同時に持ちます。
仮にドル円が上昇したときに全て決済すれば、個人口座で利益が出て法人口座で損が出ます。
このような取引が税務上、問題あるでしょうか?
また、両建てする銘柄を別々にした場合はどうでしょうか?
例えばCFD取引で、個人で「ダウ平均」の買いポジ、法人で「S&P500」の売りポジを持ちます。
ダウ平均とS&P500は高い相関性があるため、同一銘柄で両建てするのとほぼ同じ効果があります。
このような取引が税務上、問題あるでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
きちんと所有関係を決めた通りに行えばもんだいはないとかんがえる。
個人と法人は別人格です。
まぜこぜは問題あり。
ご質問者様のお問い合わせの取引(同タイミングでポジションを取って、同タイミングでポジションを解消する)には節税以外の経済合理性は考えにくいので、正面切って税務署に問い合わせるような事は出来ないように思われますが、外形的には、あくまでも別人格の別取引であるので、直ちに問題になるようなことはないと思います。
その法人を個人が支配しているような場合には、行為計算否認を受けるリスクはありますが、実務上は論点になりにくい(そこまで課税庁が否定するようなケースでもない)と思われます。
もちろん金額が大きければ別ですが。
ご回答ありがとうございます。
質問した両建ては、いわゆるマイクロ法人と、その代表者の個人での取引を想定しています。
検索AIによると、「行為計算の否認のリスクが高く、法人では損金として認められず、
役員賞与とみなされて個人でも課税される、二重課税のリスクあり」と出ました。
仮に行為計算否認されたら、実際にこのような二重課税になるのでしょうか?
また「金額が大きければ別」とのことですが、
例えば法人の側で年間合計利益が1000万円とした場合、
50%の500万円だけ両建て取引で損失を出したら、否認リスクはいかほどでしょうか?
年間合計利益に対する両建て損失の割合が、何%ほどでリスクが高まるでしょうか?
竹中公剛
検索AIによると、「行為計算の否認のリスクが高く、法人では損金として認められず、
AIを信じるならAIを信じてください。
やらないことです。
AIの回答をここに投げかけないでください。
AIで判断するのなら、ここに質問する意味はなくなるという、他の先生のご意見もごもっともである一方で、AIであろうと何であろうとご質問者様の疑問をここに記載する事までは、自由だと思います。
話を本題に戻しますと、他の税理士先生は、本件の経済実質をあまりご理解されてないようですが、小職が最初に申し上げた通り、明らかな租税回避行為ですので、このような公共の場所に質問すべき内容ではないでしょうね。
実務的に許容されるだろう水準感、事柄等総合的な判断が税理士のノウハウなので、AIにはないものです。
私のお客様でしたらこの先はありますが、公共のスペースではここまでとさせて頂きます。
「検索AIによると、~」の部分は、こちらが自分なりに調べた内容を引用しました。
素人である当方にはその内容の真偽が判別できないため、引用して質問させて頂きました。
当サイトでは「AIの回答を記載してはならない」という規約等があるのでしょうか。
この点はサイト運営にも質問投稿いたしました。
「最初に申し上げた通り、明らかな租税回避行為」について、
当初のご回答では、「節税以外の経済合理性は考えにくい」とのことでしたので、
一応は節税の範囲内であるかと考えていました。
当方には「節税」と「租税回避行為」の判別が分からないため、質問させて頂きました。
本件の両建て取引が「節税」ではなく「租税回避行為」みなされるのであれば、
その要素や原因はどこにあるのでしょうか。
竹中公剛
当方には「節税」と「租税回避行為」の判別が分からないため、質問させて頂きました。
上記は永遠のテーマです。
本当にむつかしい問題です。
税理士を含めすべての人が悩んでいます。
一番初めに回答した通りです。
会計を取引を一切まぜこぜにしないで、
会社は会社・個人は個人で分ければ、何も問題はないと考えます。
きちんと所有関係を決めた通りに行えばもんだいはないとかんがえる。
個人と法人は別人格です。
それができれば安心して税務申告ができるでしょう。
AIは、ほとんどの方が、まぜこぜにすることを想定して考えているのでしょう。
節税と租税回避の線引きはグレーゾーンにありますが、
端的に言うと、
取引行為に実態及び経済合理性があり、その一環として税も減るのが節税であり、
税額を減らすことのみを目的として行う行為が租税回避行為です。
ご質問の内容は、利益を個人⇔法人で付け替える行為であり、明らかに租税回避行為です。
他の税理士先生は、問題ないとおっしゃっていますが、取引内容を理解されてないと思います。
本投稿は、2026年05月18日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






