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副業でポケモンカード(PSA鑑定品)を売却し、利益1,000万円 税金対策を教えてください。

2026年1月から副業でポケモンカード(PSA鑑定品)を売却し、2026年7月時点で利益が約1,000万円。
会社員としての年収(額面)は約570万円で副業が認められています。
現在在庫として、仕入額(ポケモンカードの購入費用+PSA鑑定料)約1,200万円あり、鑑定中のカードが約1,000枚、1年以内にPSA鑑定が完了し返却されます。
また、未開封のポケモンカードのBOXが現在の買取価格で約2,500万円程在庫としてあります。
以上の事から、税金対策や個人事業主等の届を出した方がいいのかアドバイスをいただければ幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

質問者さまのケースでは、「雑所得」に該当すると個人的には考えます。営利を目的とする継続的行為であることを明確にするためにも、開業届の提出も検討されることをおすすめ致します。

以下、私見となります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

そこで、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。以下、馬券をトレカに当てはめて検討してみます。

プレミアムカードとしての市場価値が確立しているトレカを中心に、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、ハズレカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算します。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

すでに「利益」が約1000万円とのことですので、質問者さまの副業について消費税も関係してきます。

近年、国税はトレカの課税売上にも着目していることが発表資料から想定されますので、慎重な準備・対応をおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

山本先生
ご回答いただきありがとうございます。
今後、PSA鑑定品の返却もあるため利益は伸びていきます。
恐らく、今後も仕入から販売までを行う事から継続的行為(雑所得)に当てはまるかと思います。
開業届の判断はどのようにしていけばよろしいでしょうか。
例えば利益が00万円以上等、何か明確に分かれば幸いです。

質問者さまのケースではいくらになったら提出ということではありません。

雑所得の場合は「開業届」は提出不要でですが、任意で提出しても問題ありませんので、質問者さまのケースでは、今後の展開において事業所得に該当する可能性に備えて、開業届を提出し、帳簿も作成・保管されていかれることをおすすめ致します。(提出したから事業所得になるわけではありませんし、事業所得で提出し忘れてもペナルティはありません)

私がおすすめした趣旨は、トレカ売買益に対する課税として原則の譲渡所得(総合課税)ではなく、「営利を目的とする継続的行為」であることを明確にするひとつの手段として、雑所得であっても開業届の任意提出をするという考えです。提出不要ですので提出しなくても構いません。

宜しくお願い致します。

補足となります。

まずは、原則の譲渡所得(総合課税)ではなく、営利を目的とする継続的行為として雑所得に該当することを、少しでも明確にすることが重要だと個人的には考えます。

次に、各種の必要経費もあるでしょうから、それらの集計・計上をするために、帳簿作成・保存をおすすめ致します。

将来的には、展開次第では事業所得も検討される可能性も出てくるでしょうから、そのあたりについては、税理士との慎重な対応・準備が必要と考えます。

宜しくお願い致します。

サラリーマンのうちにすべて打ったほうがよい。
所得税は多くなるでしょうが。健康保険は上がらない。
出す出さないはあまり関係ないように思います。
よろしくお願いいたします。

山本先生
引き続きご回答ありがとうございます。
帳簿につきましては毎月つけております。
現時点で1,000万円の利益があり、今年の総利益を2,000万円見込んでいます。
現在は副業として行っていますが、開業届を出した方が節税に繋がるのかをお伺いしたいです。
質問の趣旨としては、この利益に対して、「個人」、「開業届を出す」どちらの方が節税できるかが質問内容となります。

先ほどのコメントのとおり、開業届の提出の有無は、節税につながりません。

たとえ事業所得であっても開業届を提出しなくてもペナルティーはありません。質問者さまは雑所得ですので、ご質問の趣旨においては、提出不要となります。

宜しくお願い致します。

山本先生
ご回答いただきありがとうございます。
開業届を出して個人事業主として運用した方が、経費計上できる範囲も広がり節税に繋がると思っていたので、所得区分に限らず開業届を出しても節税にはならないとの事で勉強になりました。

026年1月から副業でポケモンカード(PSA鑑定品)を売却し、2026年7月時点で利益が約1,000万円。
会社員としての年収(額面)は約570万円で副業が認められています。

副業が認められていて、記載を副業として、継続的に年間300万円以上の売り上げを行い、帳簿を複式簿記で記載する条件で、事業として認められると考えます。
経費は、雑の時と変わらないと考えますが、青色控除などを考えると少しは、利益を圧縮できると考えます。
開業の届けを出し、青色になることで、効果があると考えます。
青色は来年からですが。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年07月17日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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