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小規模共済の老齢給付の一括受取り後、会社の退職金を受取る場合、勤続年数の重複部分について

中小企業の会社の役員をしています。
令和8年の税制改正びおいて、企業退職金を受け取る年の前年以前9年内にDC等一時金を受け取っていた場合は、勤続年数の重複部分について控除できなくなったと思いますが、このDC等一時金には小規模共済の老齢給付の一括受取りも入りますか?
小規模共済の老齢給付の一括受取り(退職所得)をして5年後に会社の退職金を受けるか10年後に受けるか悩んでいます。

税理士の回答

結論から言うと、小規模企業共済の老齢給付金の一括受取りは、今回(令和8年1月1日以後適用)の「前年以前9年内」ルールの対象にはなりません。この9年ルールは「確定拠出年金法上の老齢給付金として支給される一時金」(=iDeCo・企業型DCの一時金)を先に受け取っていた場合に限定した特例だからです。
小規模企業共済の一括受取り後、会社の退職金を:

5年後に受け取る場合 → 受給年の「前年以前4年内」の範囲を外れるため、原則として重複排除の対象外。双方ともご自身の加入期間・勤続年数に基づく退職所得控除をフルに使える可能性が高いです。
10年後に受け取る場合 → なおさら対象外で、より安全です。
DCが絡む場合は今回「5年ルール」が「10年ルール」に厳格化されましたが、小規模企業共済単独のケースでは、この改正の影響を受けず、従来どおり5年空ければ重複排除を回避できるという理解になります(会社の退職金についてご自身の勤続年数、共済についてはご自身の加入期間で、それぞれフルに控除計算ができます)。

本投稿は、2026年09月02日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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