会社にて、事務所用に土地購入
不動産会社で、事務所用に、土地購入しようと思います。
経費として、土地購入一括経費になりますでしょうか。
税理士の回答
宮本大樹
◆土地の購入代金は経費になりません
法人が自社の事務所用として土地を購入する場合、購入代金は「土地」として固定資産に計上します。
土地は建物と違って減価償却ができないため、購入した年にまとめて経費にすることも、毎年少しずつ経費にすることもできません。
土地の取得価額は、将来その土地を売却する際に、売却損益の計算に反映されます。
◆購入時の諸費用は内容によって扱いが異なります
土地の購入に伴う諸費用は、例えば次のように処理します。
・仲介手数料:原則として土地の取得価額に含める
・登録免許税、不動産取得税:土地の取得価額に含めず、経費として処理することができる
なお、土地と一緒に建物も購入する場合は、土地と建物を分けて計上します。建物については減価償却が可能です。
したがって、今回の土地を法人が自社事務所用として取得するのであれば、購入代金は経費ではなく、資産として計上することになります。
本投稿は、2026年10月09日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





