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会社にて、事務所用に土地購入

不動産会社で、事務所用に、土地購入しようと思います。
経費として、土地購入一括経費になりますでしょうか。

税理士の回答

◆土地の購入代金は経費になりません

法人が自社の事務所用として土地を購入する場合、購入代金は「土地」として固定資産に計上します。

土地は建物と違って減価償却ができないため、購入した年にまとめて経費にすることも、毎年少しずつ経費にすることもできません。

土地の取得価額は、将来その土地を売却する際に、売却損益の計算に反映されます。

◆購入時の諸費用は内容によって扱いが異なります

土地の購入に伴う諸費用は、例えば次のように処理します。

・仲介手数料:原則として土地の取得価額に含める

・登録免許税、不動産取得税:土地の取得価額に含めず、経費として処理することができる

なお、土地と一緒に建物も購入する場合は、土地と建物を分けて計上します。建物については減価償却が可能です。

したがって、今回の土地を法人が自社事務所用として取得するのであれば、購入代金は経費ではなく、資産として計上することになります。

本投稿は、2026年10月09日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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