親族間での土地等価交換について
親族間の土地の等価交換を考えています。
国税庁HPでは特例を受けるための適用要件に当てはまれば、地目は違っても良いとなっていますが、宅地と畑(農地登録等はしていません)でも良いのでしょうか?
土地の評価は時価評価となっていますが、固定資産評価額どうしではダメなのでしょうか? 宜しく御願い致します。
税理士の回答
固定資産の交換の特例は、交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用することという要件があります。
従って、宅地と畑を交換した場合には、それぞれが交換前と同じ用途として使うことが条件となりますので、現実的には難しいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
また、交換時の価格はあくまでも時価で比較する必要があります。
ありがとうございました。交換後も交換直前の用途として使うつもりです。路線価等詳細確認後、改めて相談させて頂きたいと思います。
本投稿は、2018年11月15日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。