手付金放棄の損益算入
不動産購入の際、手付金放棄でキャンセルした買手の場合、この手付金は損金として算入出来ますか? 不動産収入のみで、事業規模でない個人の場合、この不動産収益と相殺出来ますか?
税理士の回答

不動産所得の必要経費に該当すると考えます。
山中税理士様
早速のご回答ありがとうございます。
放棄した手付金は、放棄した期日で計上、
また個人で青色申告の場合以降3年間繰越可能でしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。
本投稿は、2019年02月24日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。