病院当直料と業務委託契約について
病院勤務医です。節税のために自身が代表取締役をしている会社と他院(常勤している病院以外の病院)との当直業務を業務委託契約とする形態は可能でしょうか?
可能な場合は、同会社役員である妻や息子に取締役給与という形で業務委託で得た報酬を分配する事は可能でしょうか?
税理士の回答

当直業務を業務委託契約する事は、可能と考えます。
会社の役員であれば、役員報酬として適正な金額は、役員報酬とされて良いと考えます。
ご回答、ありがとうございます。スキームとしては問題ないとの事ですが、多くの勤務医が上記の様な事をしていないのは何故でしょうか? 畑違いの質問かもしてませんが、労働者派遣法や医師法等、他の法律には抵触しないのでしょうか?
本投稿は、2019年03月08日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。