中国での不動産売却に伴う、現地人の親戚名義口座から日本の自分名義口座へお金の移動
2002年に中国籍より日本国籍に帰化した者です。
母が日本国籍帰化後に中国にて不動産を購入したのですがその後他界したため、私が2014年に相続しました。
今回その不動産を3000万円程度で売却したのですが、お金を日本に移動した場合どのくらい税金がかかるのかを知りたいです。
中国では外国人が自分名義の中国口座から直接外国口座へ送金することができないので、親戚の口座を経由する予定なのですが、自分の資産だと説明づけられるでしょうか?
また相続した2014年からつい最近まで、私は英国に在住しており(日本に住民票なし)、また再来年には結婚に伴い再度英国へ移住する予定なので、払う税金が少なくなるなら、このまま中国の口座に寝かせておく、もしくは再来年以降に英国口座へ移動ということも考えています。
税理士の回答

酒屋就一
日本の所得税では、お金を移動した時ではなく、売却した時点で課税されます。
中国の不動産を売却した時点で英国に住んでおられたのでしたら、非居住者ということになり税金はかかりません
本投稿は、2019年03月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。