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共同名義を単独名義へ。節税対策を教えて下さい。

宜しくお願いします。

数年前に相続した土地があり、兄弟2人での共同名義とし
遺産協議書作成し納税も済んでいます。

この土地を単独名義に変更したいです。
相続税の計算での評価額は180万程度(持分1/2 90万)でした。
贈与とした場合、110万以内なので税金はかかってこないのでしょうか?
また、贈与の場合、土地の評価額は他の計算になるのでしょうか?

それとも譲渡や放棄等のほうが節税できますか?
どのような形で変更することが一番良いのでしょうか?
また、かかってくる費用はどの様なものがあるのでしょうか?

譲渡する側と譲渡される側でトータルで納税額を抑えたいと
思っています。
宜しくお願いします。

税理士の回答

土地を贈与する場合の贈与税の課税価格は相続税評価額(相続税の申告の時に計算した方法)になります。
ご相談の土地の持分1/2の評価額が90万円であれば、贈与で所有権を移転しても贈与税の基礎控除額以下であるため、他に贈与で取得する財産がなければ贈与税は課税されません。
贈与する側には税金はかかりませんので、評価額90万円が正しければ贈与で移転することで宜しいと考えます。

回答ありがとうございました。
全く勘違いしていた部分がありました。
相続時、横並びの他名義の土地も相続していました。
これを合算すると路線価で440万で持分1/2 220万になってしまい
110万を大きく超えてしまいます。
この場合はどの方法が節税となるのでしょうか?

度々申し訳ございません。
相手に勝ってもらう場合は適正価格や税金は
どうなるのでしょうか?


ご連絡ありがとうございます。
土地の持分の評価額が220万円の場合には、一度に名義を移転すると11万円の贈与税になります。
仮に、2年に分けて贈与する場合(評価額の上昇がない前提)には1回当りの贈与額は110万円になりますので、贈与税は生じないことになります。
つまり、今年は全体の1/4を贈与で移転し、来年に残りの1/4を贈与で移転することで、贈与税なしで移転することが可能となります。

また、売買で移転する場合には、相続税評価額ではなく「時価」が原則となりますのでご留意ください。
売主には、譲渡利益に対して所得税住民税が課されることになります。

ご丁寧なお返事頂き大変助かりました。
ありがとうございました。

再三大変申し訳ございません。

1/4づつ2回分けて贈与する場合、税金は登録免許税と印紙のみで
住民税等は上りませんか?

110万を超えなければ法務局での移転手続きだけで、
確定申告も不要なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
不動産の贈与の際に係る費用は登記費用(登録免許税等)と不動産取得税になりますが、贈与する価格が一回当たり110万円であればそれほど大きな金額にはならないと思います。

また、不動産の贈与があっても所得税や住民税はかかりませんので、確定申告も不要です。

色々と不安でしたが、安心出来ました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月23日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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