親名義の家を子である私がリフォームする際の節税について
親と別居している私が、親名義の家をリフォームしようとしています。
リフォーム費用は最大でも500万で考えています。
贈与税の節税対策について何か無いか相談させていただきたく思います。
対象の家は築50年は経過しており、資産価値はほぼ無いと思っています。
その家の名義を私に変更することも考えておりますが、名義を変更することで
贈与所得なるものが発生するのでは、と人づてに聞きました。
500万のリフォームをするとして、そのまま私がお金を支払った場合の贈与税と
名義変更を行い発生する贈与所得税どちらが費用面で有利なのか?
もしくはほかに何か方法があるのか?
についてご相談させていただけたらと思います。
あと、名義変更をかけた場合、手続きですぐには処理が終わらないかと思います。
ただし、リフォーム工事終了のタイミングの問題で、8/10前後にリフォーム業者と契約をしなければなりません。
名義の変更手続きを行っている最中でも節税対策になるのか?も確認できればと思います。
恐れ入りますがよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
親の住んでいる家をリフォームするのですか。
それとも、あなたが住んでいる家をリフォームするのですか。
よくわかりませんでした。
大変失礼いたしました。
親名義の親が住んでいる家を、別居している私が直すという事でした。
私が住んでいない家(親の家)を直す
という事になります。

安島秀樹
お父さんの家の贈与を受けても資産価値がほぼないということですから、贈与税もないと思います。ただ、家の贈与を受けると借地権が生まれてしまうのですが、使用貸借(ただで借りる)にして、届を税務署に出しておけば、これも税金がかからないと思います。あとは、あなたの家をあなたのお金で直すので、贈与の問題はないと思います。すこし自分で調べれば、みんな自分でできると思います。

安島秀樹
リフォームの契約と、いろいろな取引関係の 時間的前後は問題にならないと思います。
使用貸借という単語は知りませんでした。アドバイスいただきありがとうございます。
今調べ始めたばかりですが、
・親の所有する土地を借りて、子が建物を建てる
・親が所有するマンションを借りて生活する
といったようなことが多く見られました。
使用貸借という手続きを行う事で、親の家を私の家とすることが可能なのでしょうか?
「あとは、あなたの家をあなたのお金で直すので、贈与の問題はないと思います。」
また、使用貸借を行い、将来的に名義を私に移したとき、特別な手続きや大きな税金が発生することなどは無いでしょうか?
恐れ入りますがよろしくお願い致します。

安島秀樹
今回、お父さんの家の贈与を受けると
家の登記簿の名義をかえる必要があると思います。
これにすこし税金がかかると思います。
なにもお金を払いたくないということなら・・・
500万円をお父さんに貸して、まいとし110万円ずつ返してもらえばいいです。これを贈与でお父さんにわたせば、なにも税金はかからないです。
本投稿は、2019年07月26日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。