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宗教法人の法人税について

寺の本堂の柱が経年劣化により破損し、修復に2億弱の費用が必要となり、境内地を業者に貸して、地代収入を得ることを考えています。
この場合、収益に対して法人税が課税されることになりますが、本堂の修復費を銀行等から借り入れて賄った場合、一定期間収益から借り入れの返済額を引いて計算することができるのでしょうか。
また、貸し出した土地にかかる固定資産税についても、本堂修復に費用が掛かる間、減額されるなどの特例があるのでしょうか。
寺は京都市内にあります。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
ご質問の件ですが、
まず考え方として、収入と経費は対応をしている必要があります。
そのため地代収入に関して経費に計上できるものには、地代収入を得るためにかかった経費が原則です。
本堂の修復は、地代収入を得ることに直接的な関係はないようにお見受けしますので、それに対する借入金とその利息は、地代収入の経費には該当しません。(そもそも借入の返済元本は経費ではございません)
また、固定資産税の減額特例ですが、こちらは住宅用地や建物等に対して設けられている制度であり、貸地の場合の特例はございません。

本投稿は、2019年08月09日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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