出張旅費規程について
お世話になります。
企業の出張旅費規程ご質問いたします。下記をご覧ください。
・海外出張旅費規定の中で飛行機運賃の定額と記載がある場合にネット等で割引運賃チケットを購入した場合ですが、職員は企業側に定額と割引チケットとの差額支給を求めることができるのでしょうか?また企業側はその求めに応じる必要があるのでしょうか?
・出張旅費規程にて宿泊費や交通費に規定額を設定している場合、企業側が事前に
出張する職員へ宿泊先予約や交通手段の予約をあらかじめ行うことは可能でしょうか?
その際でも規定額を下回った場合は、差額は出張する職員へ支給する必要があるのでしょうか?
・出張旅費規程にあらかじめ、「出張する職員は事前に担当上司に宿泊先及び交通手段の確認を行こと」や「企業が宿泊先や交通手段を用意することもある」等の注意書きを記載することも可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
実費と精算額との間に差異が生じる場合、給与となる可能性があります。(税務調査では、実費弁償の視点と実務運用の相当性の視点から、総合的に判断されるものと思います。)
少し異なる例ですが、ホテルの宿泊費にQuoカードが特典とされているケースで、Quoカード相当額が給与でないかという問題も起きています。
ですので、可能であれば、実費精算の整備を進めるべきと考えます。
規程にどう織り込むかはともかく、出張申請(金額含む)を上長の許可制にすることはよくありますし、担当部署が宿泊先等を用意することもございます。
不必要な税務リスクを排除するため、ご検討の余地はあると思います。
ご返答ありがとうございます。
海外出張の場合の航空代金は一般社員はエコノミー、役員はビジネスクラスの定額精算と
しているのですが、購入チケットとの差額は定額精算できない可能性があるということでしょうか?
また宿泊代金の規定額より安く宿泊した場合もその差額は定額精算できない可能性もあるのでしょうか?
担当部署や宿泊先等を用意した際も差額については定額精算とは別で考えればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
原則は実費弁償ですので、実費精算としないことの合理性を整理しておいた方がよろしいかと存じます。
他方で、定額の出張手当の付与は認められている訳ですので、要は合理性や相当性の問題と考えます。
しっかりとした旅費規定があり、それに従い、常に定額を支払っている、その金額(差額)も一般に妥当と認められるかだと存じます。
わかりやすくアドバイスしていただきありがとうございます。
アドバイスに従い、飛行機を含む交通費は実費にしようと思います。
もう一点ですが、会社が出張者のために用意した宿泊施設の宿泊料が規定を超えた場合は
どう処理すればよいのでしょうか?
たびたびのご質問ですがよろしくお願いいたします。
実費として相当であれば、税務上、規定を超えた金額を支払うことに問題はないと考えます。
例えば、季節要因で、どのホテルもいつもよりも高額でしか泊まれないような場合、規定策定時には想定していなかった相場だからといって、業務上必要な出張費を、会社で負担できないとはならないと思います。
ただし、できれば、社内通達でも何でも、例えば、この季節はどこどこの地域は上限をいくらまで増額する、との規定を追加すると、より説得的と思います。
ご返答ありがとうございます。
アドバイスをもとに規定作成を進めていこうと思います。
今回はありがとうございました。
本投稿は、2019年08月18日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。