夫婦共同でネットビジネスをした場合の節税方法が知りたいです。
現在、匿名アカウントを使って夫婦共同でネットビジネスをしています。節税に関するご相談です。
主な内容はブログ運営による広告収入とwebライターです。(まだ個人事業主届けは出していません。)
家計状況は夫(私)が企業勤め、妻は専業主婦(無収入)です。
今年度の売上は年間100万ほどになる見込みで、ネットビジネスによる収入を可能な限り節税したいと考えています。
知りたい事は3点です。
①扶養の範囲を逸脱しないレベルで妻の所得としてカウントできないか?(給与分配)
②青色申告のために個人事業主届けを出す予定です。このとき無収入の妻と私、どちらを事業主とした方が節税効果が高いのか?(①と関連しますが、妻を事業主とした場合、扶養の範囲内の所得とし、夫に給与分配するなどで扶養継続できる?)
③夫名義で個人事業主届けを出した場合は将来会社を自己退職して独立した際に、失業給付は受けられなくなるのでしょうか?(逆に妻名義であっても不可?などあれば知りたい)
なお、上記の状況下でその他節税対策として有効なものがあれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問の状況でしたら、②で奥様が事業主となられるのが有効ではないかと思われます。
①②で個人事業主と認められれば、奥様を青色事業専従者として給与を支払うことができます。扶養については、税法上の扶養は外れることとなりますが、社会保険の扶養は給与の金額を調整することで扶養の範囲内にできると考えます。
②企業勤めが本業の場合、個人事業主と認められないケースが多いです。奥様が個人事業主となられる方が妥当かと思われます。所得を抑えることで扶養を継続できますが、「夫に給与分配」という方法はできません
③個人事業主届けの有無に関わらず、ご主人に収入がある状態であれば、失業給付は受けられないです。奥様名義の場合は問題ないと考えます。
ご回答ありがとございます。とても参考になりました!
追加で質問させて頂きたいのですが、匿名アカウントの名義関係、報酬の振込先が全て夫名義なのですが、その場合は個人事業主とするなら妻名義に変更する必要があるのでしょうか?

酒屋就一
奥様を個人事業主としていくのでしたら、振込先は奥様の名義にされておくべきと考えます。奥様が受け取るべき報酬をご主人へ入金されますと、贈与になってしまう可能性があります
本投稿は、2019年09月27日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。